費用をかけず、好きなタイミングで作成することができる自筆証書遺言。しかし、内容や書式について一定の条件を満たさない場合、法的に効力を持たなくなってしまいます。
遺言の本文・作成年月日・氏名のすべてを自筆で書きます。ただし財産目録については、法改正により自筆ではなくパソコン等で作成してもいいことになりました。