相続や遺贈などによって財産を取得した人が、亡くなった方から相続の開始前3年以内に贈与を受けていた場合、その贈与によって受けた財産については、贈与時の価格を相続財産に加えて相続税が計算されます。
 しかし、あらかじめ子ではなく孫に贈与をしておけば、通常は子が相続人となって、遺贈を受けていない場合は孫が相続人となるケースは少ないため、相続開始前3年以内の贈与が相続財産に加算されることがなくなり、相続税を節税することができます。